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(趣 旨)

第1条 この規程は、財団法人ながの観光コンベンションビューロー(以下「ビューロー」という。)の賛助会員に関し、寄附行為第15条第2項の規程に基づき必要な事項を定めるものとする。



(入会及び会費)

第2条 賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める申込書(様式第1条)により、会費を添えて申し込まなければならない。



(会 費)

第3条 前条の会費は年会費制及び口数制とする。

  1. 会費 年間 1,000円を1口とし、10口以上とする。


(会員の資格喪失)

第4条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  
  1. 退会したとき
  2. 死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき
  3. 2年以上会費を滞納したとき
  4. 除名されたとき


(退 会)

第5条 賛助会員は理事長が別に定める退会届(様式第2条)を提出して、任意に退会することができる。 


(除 名)

第6条 賛助会員がビューローの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、理事会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。


(会費の返納)

第7条 収入済の会費については、返還しないものとする。

附 則 この規程は、昭和62年6月6日から施行する。
附 則 この規程は、平成元年1月25日から施行する。
附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
 
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